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保育士になるためには2つの方法があります。
- 保育士資格が取れる大学・短大・専門学校を卒業する
- 高校卒業後、保育科目のある学校(大学・短期大学・専門学校)や厚生労働省指定養成所で就学し、卒業する方法です。
- 保育士資格試験を受けて合格する
- 資格に必要なことを自宅で通信講座を受講したり、スクールに通って学び、国家試験を受験する方法です。
保育士資格は国家資格です。
大学、短大、養成施設(通信教育もある)などの指定保育士養成学校で所定の教育を受けるか、国家試験に合格すると「保育士」資格が与えられます。
保育士の国家試験を受けるには、規定の受験資格を満たしている必要があります。
- 【大学・短大・専門学校卒業者】受験資格有り
- 【大学・短大・専学校在学中】学年や取得単位数によって定められています。
- 【高校卒業者】平成3年以前に卒業された方には受験資格があります。(平成3年4月以降に卒業された方は、児童福祉施設に於いて2年以上勤務経験が必要です。)
平成3年以降に卒業された方は、卒業学科などにより異なります。
※最終学歴や経験によって定められています。
【受験資格をお持ちでない方】保育士の受験資格をお持ちでない方には、保育士受験資格取得講座がオススメです!
以下の8科目が試験科目です。
- 1)社会福祉(100点)
- 2)児童福祉(100点)
- 3)発達心理学(50点)及び精神保健(50点)
- 4)小児保健(100点)
- 5)小児栄養学(100点)
- 6)保育原理(100点)
- 7)教育原理(50点)及び養護原理(50点)
- 8)保育実習筆記(100点)・実技(各50点)
実技試験は、音楽・絵画・言語の中から、受験者が2領域選択
※幼稚園教諭免許を有する者については,受験申請時に幼稚園教諭免許を有することを証する書類を添えて提出することで、 筆記試験科目の発達心理学、教育原理並びに実技試験の保育実習実技が免除されます。
児童福祉法の改正により平成15年11月29日から、従来の[保育士(保母)資格証明書]だけでは保育士として業務を行うことが出来なくなりました。
[保育士]として業務に就く予定の方は事前に都道府県知事に対し登録手続きを行い【保育士証】の交付を受けてはじめて[保育士]として(=保育士の名称を用いて)業務を行うことができます。
資格をすでに取得済みであっても保育士登録が済んでない者を[保育士となる資格を有する者]と言い[保育士]とはみなされません。
登録手続きを行わずに[保育士]として(=[保育士]の名称を使用して)業務を行った場合、罰則の対象(30万円以下の罰金)となりますのでご注意ください。
(保育士として業務に就く予定のない方は必ずしも登録手続きを行う必要はあるません。登録を行わないことにより保育士となる資格を喪失することもありません。)
この手続きは[保母]から[保育士]への名称書換えではありません。
[幼稚園教諭免許状]では保育士登録できません。
登録が済み保育士証が交付されるまでの期間は3ヶ月程度です。(但し、書類不備、申請書類の受付時期・状況によっては更に時間を要する場合があります。)
手続きを早める事は一切できませんので、登録が必要な場合は早めに申請してください。
登録手続きするには
- ・指定保育士養成施設卒業者の場合
- → 現在の住民票住所地の都道府県
- ・保育士試験合格者の場合
- → 保育士試験合格地の都道府県